バスターミナル入退場予約サービス規約
バスターミナル入退場予約サービス規約(以下「本規約」といいます。)は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下「当協会」といいます。)が提供する、夢洲第2交通ターミナル、舞洲待機場、夢洲障がい者用乗降場(以下「バス待機場等」といいます。)をバス利用者が利用するにあたって遵守すべき事項を定めたものです。
本規約の第1章(共通条項)では、バス利用者の会員登録方法、予約方法から予約の変更・キャンセル、予約番号の管理等予約サービスに関する一般的事項が定められています。本規約の第2章(バス待機場等利用の際の留意事項)では、会員がバス待機場等を利用する際に遵守すべき事項が定められています。
バス利用者は、バス待機場等を利用するためには、事前にバスターミナル入退場予約サービス(以下「バス予約サービス」といいます。)に会員登録をする必要がありますが、会員登録の前に本規約に目を通して下さい。バス利用者がバス予約サービスに会員登録をされたときは、利用者は本規約を適用されることを承諾したものとみなします。
第1章(共通条項)
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第1章(共通条項)では、会員登録方法、会員による予約方法、予約の変更・キャンセル、予約番号の管理、会員情報の取扱いその他予約サービスに関する一般的事項が定められています。
また、バス待機場等のうち夢洲障がい者用乗降場の予約については、第3条に規定する「バス予約サービスサイト」ではなく、当協会所定のメールによる方法で行います。メールによるバス利用の予約者も「会員」と読み替えますが、第2条に規定する会員登録は不要です。
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第1条(会員)
バスターミナル入退場予約サービス会員(以下「会員」といいます。) とは、第2条に定めるバス予約サービスの会員登録が認められ、その登録を維持している者をいいます。
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第2条(会員登録)
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1.バス利用者がバス予約サービス利用の会員登録(以下「会員登録」といいます。)をするためには、当協会が別途定める方法にてバス予約サービスに会員登録を申請する必要があります。
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2.当協会は、前項の登録申請を受け付けたときは、必要な審査・手続き等を行った上で登録の当否を判断し、相当と認める者を登録するものとします。
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3.会員登録を申請する者が下記のいずれかに該当する場合には、当協会は、登録を認めないことがあります。なお、当協会は、会員登録を認めなかった理由についての照会には、一切応じません。
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(1)本規約違反等の理由により、過去に会員資格の停止処分または抹消処分を受けたとき
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(2)第1号所定の入会申込にあたり虚偽の申告を行なったとき
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(3)第18条第2項第3号に該当するとき
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(4)バス予約サービスを提供することについて、当協会が適切ではないと判断したとき
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(5)上記各号のほか、当協会において、会員として登録するのが適当ではないと判断したとき
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4.登録を申請する者が前項第3号に該当すると具体的に疑われる場合には、当協会は、当該申請者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができます。
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第3条(バス予約サービス)
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1.バス予約サービスとは、バス待機場等の利用について、会員がインターネットを通じて事前に予約するサービスをいいます。
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2.会員がバス待機場等を利用するためには、バス予約サービスサイトよりバス待機場等の利用を予約する必要があります。
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3.バス予約サービスサイト上で決済を行い、予約完了後、当協会は、会員に対し、バス予約サービスサイト上で予約証を発行します。会員は、バス待機場等の利用にあたり、バスの見やすい位置に予約証を掲示し、また、バス待機場等に係員がいる場合は予約証を提示する必要があります。
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4.予約のキャンセルは、当協会所定の方法に従うものとします。
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5.会員は、利用前日までにバス予約サービスサイト上から、バス待機場等を利用するバスの車両ナンバーを登録する必要があります。
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6.登録した車両ナンバーは、バス待機場等入庫時の予約認証、不正駐車や放置車両への対応等のバス待機場等運営管理のために使われます。
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7.会員は、バス予約サービスを無料で利用できます。なお、利用料金の支払いなど、決済を伴う本コンテンツおよび連携する外部コンテンツを利用した際に生じた費用はすべて利用者の負担とします。また、本サービスの利用にかかる通信料については利用者負担となります。
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第4条(会員、予約証の管理)
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1.当協会は、会員に対し、バス予約サービスの利用に必要なIDを付与します。
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2.会員は、ID及び前条に基づき発行する予約証(以下「ID等」といいます。)を第三者に貸与または譲渡することはできません。
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3.会員は、ID等の使用及び管理について一切の責任を負い、会員のID等が第三者に使用されたことで当該会員が損害を被っても、当協会は一切の責任を負いません。
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4.会員は、ID等が盗まれたり、第三者に使用されたりしていることが判明したときは、直ちに当協会にその旨を連絡するとともに、当協会からの指示に従うものとします。
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第5条(仮予約)
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1.会員が利用日の31日以上前に予約を行った場合は、仮予約となります。利用日の30日前から8日前までにバス予約サービスサイト上から、第7条に定める料金の支払いを行うことにより予約が確定となります。
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2.会員が利用日の8日前までに決済が行われない場合、仮予約は自動的にキャンセルとなりますので、再度予約サービスを利用して予約し直す必要があります。
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3.なお、夢洲障がい者用乗降場の予約を協会の指定するメールアドレス宛に送信する方法で行う場合には、協会からの返信メールを受信したときに予約が完了します。メール送信による予約は、利用日の前日から起算して10日前までに返信メールを受信できない場合には、予約は成立しません。
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第6条(ETCカード番号の登録)
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1.当協会は、大阪近郊や会場周辺道路の混雑緩和を目的として、事前に当日利用されるETCカード番号を登録の上、当協会が推奨する阪神高速道路の指定経路を利用してバス待機場等に入場された会員に対し、次条第1項に定める利用料金(本条において以下「利用料金」といいます。)の割引を行います。利用料金の割引の詳細及び条件はバス予約サービスサイトをご覧ください。
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2.会員が前項に定める利用料金の割引を希望する場合には、会員は、予約時にバス予約サービスサイトにて夢洲第2交通ターミナル(以下「乗降場」といいます。)の利用日に使用予定のETCカード番号(ETCシステムにより有料道路通行料金を支払うためのICカードの番号をいいます。)を登録した上で、阪神高速道路走行時及び乗降場入庫時に同一のETCカードで正しく認証されることが必要です。阪神高速道路走行時は阪神高速が公表するETCシステム利用規程により走行してください。また、乗降場入庫時はETCカードをETC車載器に正しく挿入し、バーゲート手前で一旦停止して走行してください。
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3.阪神高速は、バス予約サービスサイトに登録されるETCカード番号、阪神高速道路走行時及び乗降場入庫時のETC利用履歴情報を取得し、当協会から阪神高速へ個人が特定できない状態で提供する予約番号及び予約番号ごとの乗降場入庫実績に応じた利用料金の割引判定を行います。これらの情報は、阪神高速が割引判定及び阪神高速ETCシステムの管理・分析・改良のために利用します。
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4.当協会は、阪神高速から提供を受ける割引判定結果のみを保持し、ETCに関する一切の情報を保持いたしません。割引判定結果は、当協会が利用料金の割引のためにのみ利用します。
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5.第3項の割引判定は、判定日時点で阪神高速のシステム上登録されているETC利用履歴情報(利用者から阪神高速への申し出により訂正した阪神高速道路の通行料金に対する課金訂正を含む)をもとに判定するものとし、阪神高速道路の走行日を基準に毎月1日~13日までの走行に対しては当月26日、毎月14日~月末までの走行に対しては翌月11日を原則として判定日とします。判定日の翌日以降にETC利用履歴情報の訂正があった場合、第3項の割引判定には適用されません。
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第7条(利用料金、利用料金の支払い、領収証の発行)
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1.利用料金は、当協会が日本円で定めます。利用料金は税込で表示しています。
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2.利用者は、利用日の31日以上前に仮予約を行った場合は利用日の7日前迄に、利用日の30日前以降に予約を行った場合は予約と同時に、利用料金を支払う必要があります。
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3.利用料金の支払いは、会員本人のクレジットカードによる、オンラインクレジットカード決済の方法によるものとします。この際の決済金額は前条第1項に定める割引を適用する前の金額であり、当該割引が適用された場合のみ前条第5項に定める判定日の翌日以降に割引後の金額を適用して再度オンラインクレジットカード決済を行うものとします。なお、使用可能なクレジットカード及び割引適用可能なクレジットカードは、当協会がバス予約サービスサイト上において別途定めるものとします。
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4.バス待機場等を利用しなかった場合であっても、第9条所定のキャンセル処理を行わなかったときは、利用料金は払い戻しされません。
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5.会員は、利用日以降にバス予約サービスサイトを利用して領収書をダウンロードすることができます。
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6.第3項の規定にかかわらず、夢洲障がい者用乗降場の利用者は、利用日の前日から起算して10日前までに、協会の指定する銀行口座宛に振り込む方法で利用料金を支払う必要があります。
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7.夢洲障がい者用乗降場の利用者に対し、協会は、利用日以降にメールにて領収書を送信します。
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第8条(登録内容の変更)
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1.会員は、当協会に申告した会員情報の内容に変更が生じたときは、速やかに当協会所定の方法により登録内容を変更するものとします。
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2.会員による前項の登録条項変更の懈怠、不備、誤りが原因でバス予約サービス利用上に支障が生じたとしても、当協会は一切責任を負いません。また、変更の届出がないために当協会からの通知または送付書類その他の物が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
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第9条(予約内容の変更・キャンセル)
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1.予約内容のうち、車両ナンバー、ETCカード番号に変更が生じた場合、会員は、利用日前日までにバス予約サービスサイト上から、所定の方法により予約情報の変更処理を行う必要があります。
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2.予約内容のうち、予約日・予約時間を変更する場合は、会員は、バス予約サービスサイトから所定の方法によりキャンセル処理を行い、再度新規予約を行ってください。
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3.予約自体をキャンセルする場合、会員は、バス予約サービスサイト上から、所定の方法によりキャンセル処理を行うこととします。なお、利用料金の返還を伴うキャンセル可能期間は、利用日の前日までとします。
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4.会員が前項に定める期限内にキャンセル処理を行った場合に限り、当協会は、利用料金全額を会員が予約時に指定したクレジットカードの引落口座へ払い戻します。
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5.第1項の規定にかかわらず、夢洲障がい者用乗降場の利用者は、利用料金の支払い日(利用日の前日から起算して10日前)の前日までは変更が可能ですが、支払い日以降は変更ができません。
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第10条(禁止事項)
会員は、バス予約サービスの利用にあたり以下の行為が禁止されます。なお、禁止行為に該当する行為を認めた場合には、当協会は、事前の通告なく予約の抹消、または、利用停止を行うことがあります。-
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(1)本規約に違反する行為
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(2)法令等に違反する行為、違反する恐れのあるまたは違反を助長する行為
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(3)一般常識又は公序良俗に反する行為
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(4)バス予約サービスサイトを利用して、当協会、当協会と連携するシステム提供者、他の会員、その他の第三者(会員本人を除くこれらを総称して以下「他者」といいます。)の権利を侵害し、または他者の迷惑となるものの掲載、開示、提供または送信(以下「掲載等」といいます。)をする行為、その他バス予約サービスの障害となる一切の行為
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(5)他者の財産、名誉、信用、プライバシー、パブリシティー権、著作権その他の知的財産権を侵害する行為、侵害する恐れのあるまたは侵害を助長する行為
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(6)バス予約サービスサイトのセキュリティホールやバグの利用、不正アクセスや人為的な負荷アクセスを発生させる行為、会員によるバス予約サービスサイトへのアクセスまたは操作を妨害する行為
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(7)他者の使用するソフトウェア、ハードウェア、通信回線その他の設備または機器等の機能を破壊、妨害し、またはその利用、運営に支障を与える一切の行為
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(8)バス予約サービスの利用に関連して知り得た当協会または他の会員の秘密情報、個人情報、履歴情報を、当協会または他の会員の承諾なく収集、蓄積、開示、公開、改ざん、消去する行為
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(9)他の会員になりすましてバス予約サービスを利用する行為
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(10)手段のいかんを問わず、他者から予約番号、パスワード等を入手したり、他者にこれらを開示または提供したりする行為
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(11)当協会のサーバ、ネットワークその他のシステム機能を破壊または妨害する行為
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(12)バス予約サービス、当協会の配信する広告、当協会で提供されているサービスまたは広告を妨害する行為
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(13)バス予約サービスサイトを利用して第三者を他のウェブサイトに誘導する行為
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(14)バス予約サービスを、当協会が企図する本来のサービス提供目的とは異なる目的で利用する行為(バス予約サービス以外の商業目的、無限連鎖講またはマルチ商法、またはそれに類するもの、その恐れがあるものを含むがこれに限らない)
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(15)バス予約サービスサイトの全部または一部について、その方法のいかんを問わず、バス予約サービスの利用目的以外の利用、または転用、転売、複製、送信、翻訳、翻案、二次利用等を行う行為
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(16)バス予約サービスまたはバス予約サービスサイトの運営または利用に支障を与える行為
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(17)前各号の他、当協会が不適切と判断した行為
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第11条(損害賠償)
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1.会員がバス予約サービスの利用にあたり、本規約に違反し他者に損害を与えた場合には、会員がその損害を賠償しなければなりません。
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2.他者が本規約のその他規定に違反し、利用者または会員に損害を与えた場合であっても、他者が責任を負うのは、他者の故意または重過失による場面に限るものとし、その賠償の範囲は、利用者または会員に直接生じた通常損害の範囲であって、かつ、バス予約サービスを通じて利用者または会員と当協会との間で成立した契約における利用料金の金額を上限とします。
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第12条(不可抗力事由による免責)
当協会及び当協会と連携するシステム提供者は、それぞれの責に帰すべき事由によらない、天災、事故、盗難、車両もしくは機器の故障または不具合、バス待機場等のき損、他の会員による出庫遅延、固定電話、携帯電話若しくはインターネット接続等の電気通信事業における通信障害、バス予約サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合によりバス予約サービスを提供できなくなった場合には、利用者または会員に損害が生じても賠償責任を負わないものとします。
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第13条(利用の停止)
当協会または当協会と連携するシステム提供者は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的にバス予約サービスを中止することができるものとします。-
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(1)バス予約サービスに係る、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守または修理等を行うとき
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(2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、または通信障害、システム障害等が発生したとき
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(3)戦争、変乱、暴動、騒乱等が発生したとき
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(4)システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当協会が判断したとき
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(5)その他、運用上または技術上、当協会がバス予約サービスの一時的な中断が必要と判断したとき
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第14条(中止・変更)
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1.当協会は、次のいずれかの事由が生じた場合には、博覧会を一定期間中止し、または開催期間を変更することがあります。また、期間中においても運営時間を変更または中止することがあります。
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(1)天災地変、戦争、テロ、火災、感染症のまん延その他不可抗力により博覧会の運営が困難になったとき
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(2)行政庁からの中止の要請その他の行政指導、停電(計画停電を含みます。)、交通機関の運休その他当協会の責に帰さない事由により博覧会の運営が困難になったとき
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(3)当協会が博覧会の運営が困難であると判断したとき
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2.当協会が前項に基づき博覧会を一定期間中止または開催期間を変更する場合には、会員は、第9条第1項または第2項に規定する予約内容の変更またはキャンセルを行ってください。
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3.会員が前項に基づくキャンセルを行うことなくキャンセル期限が経過したときは、当協会は、バス待機場等の予約料金の払戻しを行いません。ただし、当協会の責めに帰すべき事由による中止その他当協会が払戻しを認める場合には、払戻しを行うことがあります。
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第15条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更)
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1.当協会または当協会と連携するシステム提供者は、会員への事前の通知または会員の承諾を得ることなく、当協会または当協会と連携するシステム提供者の裁量により、バス予約サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができます。
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2.当協会または当協会と連携するシステム提供者は、当協会または当協会と連携するシステム提供者のホームページ、サーバ、ドメイン等から会員に送られるメール、コンテンツ等に、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
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第16条(会員情報の取扱い)
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1.当協会は、会員情報を、バス予約サービスの提供及びサービス提供を適切かつ円滑に履行する目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて会員情報を利用することはありません。
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2.当協会は、バス予約サービスを提供するにあたり、会員登録情報、会員のバス予約サービス利用状況等の情報を保護するために合理的に必要な措置を講じるものとします。
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3.当協会は、安全およびセキュリティ上の理由から、利用者から提供された個人情報を警察などに提供する場合があります。
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4.当協会は、利用者の車両ナンバー、バス待機場等内及びその周辺(以下「車両情報等」といいます。)を、次のとおり取得、管理、利用し、消去します。
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(1) 当協会は、ビデオ・カメラ等により車両ナンバー、バス待機場等内及びその周辺(以下「車両情報等」という)を撮影し、入出庫の管理、不正駐車や放置車両の対応等のバス待機場等運営管理のために利用します。当協会が取得した車両情報等は、一定期間保管し、保存期間終了後は、すみやかに消去します。
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(2)当協会は、ビデオ・カメラ等により取得した車両ナンバー等を、(1)に基づく利用の他、バス待機場等運営者が運営管理をしているバス待機場等付帯施設等における犯罪予防、迷惑行為防止、従業員等の安全確保のために利用します。
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(3)当協会が取得した情報に個人情報が含まれる場合は、次に掲げる場合を除き、当協会は、当該情報を第三者に提供しません。
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① 本項(2)の目的達成のために駐車場付帯施設等へ提供する場合
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② 会員(本人)の同意を得ている場合
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③ 法令に基づく場合
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④ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、会員(本人)の同意を得ることが困難であるとき
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⑤ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員(本人)の同意を得ることが困難であるとき
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⑥ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員(本人)の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
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⑦ 利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
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⑧ 合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
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5.その他、当サービスにおける個人情報保護に対する取り組みについては、当協会の個人情報保護方針(https://www.expo2025.or.jp/privacy/)、提携者ホームページ(http://www.times24.co.jp/)上に記載した「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」(以下総称して「個人情報保護方針等」といいます。)に定めるものとします。なお、本規約と個人情報保護方針等の内容に矛盾・抵触が生じた場合には、「個人情報保護方針等」の内容が優先するものとします。
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第17条(会員期間)
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1.会員期間は、当協会による会員の登録完了時から、第14条に基づくバス予約サービス中止時、または第18条に基づく当該会員の退会時までとします。
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2.当協会は、前項の会員期間内であっても、当協会の都合により、適切な猶予期間をもって会員に事前通知することによって、バス予約サービスの提供を中止することがあります。
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第18条(退会、会員登録の取消し)
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1.会員は、退会を希望する場合、速やかに当協会所定の方法により、当協会に対して退会を届け出るものとします。
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2.会員が下記の各号の何れかに該当すると当協会が判断した場合には、当協会は、通知、催告なしに会員登録を取り消すことがあります。会員登録を取り消された場合、会員は、当協会及び提携者に対する会員登録に基づく権利を喪失し、バス予約サービスが利用できなくなります。
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① 会員登録の内容に虚偽の事実があることが判明したとき
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② 本規約に違反したとき
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③ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当した場合、または次の(1)から(5)までのいずれかに該当することが認められた場合
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(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
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(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
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(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
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(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
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(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
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④ 自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をしたことが認められた場合
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(1)暴力的な要求行為
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(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
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(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当協会の信用を毀損し、または当協会の業務を妨害する行為
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(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
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第19条(規約の変更)
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1.当協会は、本規約を変更する必要があると判断したときは、変更内容を当協会ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で利用者に告知することにより本規約を変更するものとします。
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2.前項に基づく本規約の変更は、当協会ホームページに掲載した効力発効日または前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より効力が生じるものとします。
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第20条(準拠法)
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1.本規約は、日本の法律に準拠し、同法に従って解釈されます。
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2.当協会は、本規約を日本語で制定します。当協会は、本規約の他言語への翻訳版をWebサイトを通じて会員に提供することがありますが、本規約の日本語版と翻訳版の間に矛盾がある場合は、日本語版が優先します。
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第21条(管轄裁判所)
本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章(バス待機場等利用の際の留意事項)
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第2章(バス待機場等利用の際の留意事項)では、会員がバス予約サービスを利用して実際にバス待機場等にバスを駐車する際に遵守すべき事項が定められています。
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第1条(バス待機場等の種類)
バス予約サービスの対象となるバス待機場等は、夢洲第2交通ターミナル、夢洲障がい者用乗降場、及び舞洲待機場をいいます。
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第2条(乗降スペースの提供)
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1.バス待機場等は、バス利用の乗客が乗降するための停車スペースを提供することを目的とし、自動車等をお預かりするものではありません。
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2.バス待機場等運営者の承諾なく、バス待機場等において営業行為を行うことは禁止します。
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第3条(免責)
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1.当協会及び運営者(以下「管理者」といいます。)は、バス待機場等内における車両、その付属装着物または積載物の盗難、紛失または毀損については、バス待機場等運営者または管理者等の責に帰すべき事由による場合を除き一切責任を負いません。
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2.管理者等は、バス利用の乗客、バス待機場等の他の利用者もしくは第三者の行為またはバス待機場等内に存在する車両またはその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他バス待機場等内で発生した損害については、管理者等の責に帰すべき事由による場合を除き一切責任を負いません。
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第4条(利用時間)
バス待機場等は、8時から23時(舞洲待機場は23時30分)までを利用時間とします。8時以前、または、利用日の23時(舞洲待機場は23時30分)を超えて利用しないでください。但し、管理者等に事前に承認を受けている場合、またはバス予約サービスもしくはバス待機場等内で、他のバス待機場等利用制限時間が掲出されている場合は、この限りではありません。
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第5条(バス待機場等を利用することができる車両)
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1.バス待機場等を利用することができる車両の規格は、下記寸法の範囲内に限るものとし、利用者は、これを超える車両の利用はできません。但し、バス待機場等及び停車スペースによっては下記以外の基準を設けている場合もあります。
車両全長 車両全幅 最高車両高 13.0m以下 3.3m以下 3.8m以下 -
2.前項の規格を満たす車両であっても、利用者は、下記に該当する車両を駐車することができません。
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① 無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
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② 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
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③ 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
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④ 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
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⑤ 付属装着物等があり、接触によりバス待機場等施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発生させるおそれのある車両。
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⑥ 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、バス待機場等施設または機器に損傷を発生させるおそれのある車両。
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⑦ 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
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⑧ 拡声機または来場者に著しく迷惑となるような音量で音楽等を流す機器を積載した車両。
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3.前二項の規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物、乗員等を含めて判断するものとします。
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4.第1項の規格を満たさない車両のほか、普通自動車、自動二輪車、原動機付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車、及び乗客の運搬を伴わない自動車を駐車することができません。但し、バス待機場等に、特に利用することができる旨の掲示がされている場合は、この限りではありません。
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5.前各項に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者の駐車(利用)はお断りします。
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第6条 (バス待機場等利用方法)
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1.夢洲第2交通ターミナル及び夢洲障がい者用乗降場の利用者は、バス予約サービスサイト及び乗降場等内に提出された方法または係員の指示に従い、指定された停車スペース内にて乗降してください。停車スペース以外での乗降はしないでください。
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2.夢洲第2交通ターミナル及び夢洲障がい者用乗降場は、バス利用の乗客が乗降するための停車スペースを目的とする乗降場ですから、原則、降車場の停車時間は最長10分、乗車場の停車時間は最長60分までとします。乗客の乗降が終了した場合には、速やかに出場ください。
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3.バス待機場等が満車の場合や入庫時間前等にバス待機場等内外で「入庫待ち」をしないでください。
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4.予約サイトより取得した予約証を紛失したときは、バス待機場等のご利用をお断りさせていただくことがあります。
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5.バス待機場等内での駐車時または停車時には、エンジンを停止させてください。但し、バス待機場等運営者が別途承諾する場合は、この限りではありません。
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第7条(禁止行為)
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1.当協会は、当バス待機場等の利用者が次の行為をすることを禁止します。
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① バス待機場等の使用に伴い、法令または都道府県市区町村の条例等により禁止または制限されている行為をすること。
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② バス待機場等内において物品を放置し、工作物を設置し、または現状に変更を加えること。
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③ 正規の停車スペース以外に駐車すること。
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④ バス待機場等内での喫煙、騒音等、近隣住民等に迷惑をかける行為をすること。
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⑤ バス待機場等内に、ビン、缶類、吸い殻、雑誌、その他一切の廃棄物等を投棄すること。
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⑥ 管理者等に対して妥当性を欠く要求をすること、または社会通念上不相当な言動(バス待機場等運営者及び管理者または従業員に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プライバシー侵害行為、正当な理由がない過度な要求、執拗なクレームによる長時間の拘束等を含むがこれらに限られない)をとること。
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⑦ 管理者等に著しく迷惑を掛ける行為または管理者等の業務を妨害する行為を行うこと。
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2.管理者等は、当バス待機場等の利用者が前項⑥または⑦に該当する行為を行ったと判断したときは、電話、電子メールまたは書面等一切の対応をお断りすることがあります。
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第8条 (不正利用)
利用者が事前の予約なく停車スペースを利用したとき、正規の停車スペース以外の場所で乗降を実施したとき、または管理者等が不正な利用方法と認めたときは、当協会は、利用者に対し、利用料金のほか損害金を請求することがあります。
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第9条(利用者の賠償責任)
利用者が本規約もしくはバス待機場等内に掲出された規定に違反しまたは故意もしくは過失によりバス待機場等の設備もしくは機器を破損し、バス待機場等に損害を与えたときは、当協会は、利用者に対し、被った損害(バス待機場等の全部または一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を請求することがあります。
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※管理者等は、第5条第1項の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、停車スペース以外に停車している車両等を発見した場合には、移動、売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
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付 則
1.本規約は、2024年10月13日より実施するものとします。
2.本規約は、2025年3月3日より一部改正いたします。